月別アーカイブ: 2020年4月

臨時休診のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、下記日程は臨時休診となります。

4月25日(土)
4月28日(火)
5月2日(土)

「人と人との接触を最低7割、極力8割減らす」ために、診療の規模縮小に加えて一部の日程で臨時休診といたします。これにより診察で来院される患者さんの数を減らすのみならず、医療スタッフの出勤も抑えることで、皆様と共に一丸となって社会的対応に取り組むことといたしました。

緊急事態宣言の期間、皆様にはご不便ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

緊急事態宣言: 東京都の要請を受けての対応(4月10日時点)

2020年4月10日に、東京都から休業要請についての具体的な業種や施設の種類が公表されました。歯科医院は名称として挙げられませんでしたが、「社会生活を維持する上で必要な施設」である「医療施設」として「適切な感染防止対策の協力要請」と解釈されます。

メディアに取り上げられております通り、歯科医院では治療内容によっては飛沫感染のきっかけとなりうるエアロゾルが発生します。また、海外の報告では歯科医師・歯科衛生士は救命救急士よりもウイルス感染リスクの高い職業とも指摘されています。そのため、患者さん間での感染や医療スタッフ同士の感染といった院内感染には十分に配慮する必要があり、現在、別ページの「新型コロナウイルス感染対策と社会的対応」に記載の内容で取り組みを行なっております。

ところが、刻一刻と変わる現状において、N95マスク、サージカルマスク、キャップ、ガウン、グローブ、アルコール綿などのディスポーザブルな物的医療資源の流通が滞っており、中には全く供給がストップしている品もあります。また、医療スタッフの中には保育園の休園に伴い出勤が困難になる者や、年齢や基礎疾患を有することから新型コロナウイルス感染症のリスクを極力下げたい者、通勤時間の長さから人混みに暴露されやすい者もおります。そのため、単に急患対応に限定した診療規模縮小とするのみならず、医療スタッフの自宅待機や診療時間の短縮も行うことで、医療資源の消費や医療スタッフの就労に無理のない環境整備を積極的に行う必要が出てまいりました。

現在はアメリカ歯科医師会(ADA)暫定的ガイダンスに基づいて急を要する治療のみに限定して、診療時間は通常通りで対応しておりますが、今後は診療時間の短縮も組み合わせての対応を検討しております。随時取り組んでおりますので、最新の診療時間についてはお電話にてお問い合せください。皆様のご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

緊急事態宣言を受けての当院の対応(4月8日時点)

2020年4月7日に、政府より緊急事態宣言が発令されました。期間は5月6日までとされています。東京都は対象地域であり、今後東京都より企業・事業者に対する施設使用制限や停止等が要請されることになります。

歯科医院は医療施設であり、現時点では「適切な感染防止対策の協力要請」の対応になると考えられます。しかし、口腔領域に触れてエアロゾルが発生する環境下で治療することが多い歯科医療現場では、患者さんや医療スタッフへの感染拡大が懸念され、歯科医院がクラスターになってしまう可能性も考えられます。

そこで、当院では4月8日から5月6日まで、診療の規模を縮小し、適切な感染防止対策を講じた上でアメリカ歯科医師会(ADA)の暫定的ガイダンスに基づいて歯科治療該当者を限定することと致しました。診察は急を要する治療や飛沫感染のリスクが低い処置に限定し、皆様の感染リスクの低減と医療スタッフの安全を最優先いたします。特に、70歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方、妊婦・産婦・授乳婦の方は、新型コロナウイルス感染での致死率が高かったり、アビガンなど抗ウイルス剤を用いた治療に困難が生じたりする恐れがあるため、緊急事態期間内の通院・診察は原則お断りさせていただきます。なお、今後の政府や東京都の要請、日本歯科医師会等による要請や声明が発表された場合、そちらに基づき随時対応してまいります。

4月に来院予定だった方には、順番にこちらから予約内容の確認や変更等のお電話を差し上げてまいります。つきましてはご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き」より

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き」より